【魚水会の名前の由来】
魚水会の名前の由来は「三国志」で有名な「蜀志・諸葛亮傳」の蜀帝・劉備玄徳と名将・諸葛良孔明の水魚の交わりの関係や水産に関連の水と魚を結び付け初代学部長山本清内先生が75年前に任命され、魚水のロゴも先生が書かれました。
なお、山本初代学部長が提唱された「海を怖れず・海を愛し・海を拓け」のポリシーは今でも魚水会会員の皆様の精神的バックボーンになっています。
【魚水会費の主な使途(活動)】
1.全国同窓会総会を2年に一度全国各地で開催しています。
2.全国の地区同窓会との交流を図っています。
3.魚水会誌を毎年春夏号、新年号2回発行し同窓の絆を深めています。
4.同窓会名簿を発行し友人との絆や会員の消息、学生の就職活動などに利用して貰っています。
5.学術振興基金で学生の学会発表の旅費の援助などをして、たくさんの学生が恩恵を受けています。
6.就職支援講座を開設し、外部から専門の先生を招聘し水産学部と共同で学生の
就職活動を応援しています。
(昨年も上場企業や中央省庁、各県県庁などに60%を含め100%の就職率を維持しています。)
7.成績優秀者に卒業時、魚水会賞を授与したり、卒業生全員に記念品を贈っています。
8.本学各学部同窓会と鹿児島大学同窓会連合会を結成し他の学部同窓会との連携を図っています。
他にもいろいろな活動をしています。
【魚水会入会のご案内】
【魚水会会則】
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、魚水会と称する。
(本部)
第2条 本会は、本部を鹿児島大学水産学部内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、知識の交換をなし、母校の発展を図り、
進んで産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡及び親睦に必要な事項
(2)機関誌並びに有益な印刷物の刊行
(3)講演会並びに談話会の開催
(4)産業に関する調査研究
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 鹿児島水産専門学校、鹿児島大学鹿児島水産専門学校、
鹿児島大学水産学部(同遠洋漁業学科特設専攻科、水産専攻科、大学院)出身者
(2)学生会員 鹿児島大学水産学部在籍学生及び正会員以外で水産学研究科または
大学院農林水産学研究科(水産学部の研究室で教育・研究指導を受ける)に在籍する学生
(3)特別会員 正会員以外の鹿児島大学水産学部在職教員で本会の趣旨に賛同する者
並びに第1号の諸学校に縁故ある者の中から理事会で推薦した者
(4)名誉会員 本会の発展に功績のあった者で総会において推薦した者
(5)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で理事会で推薦した者
第4章 役員
(役員の種別)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)専務理事 4名以内
(4)理事 25名以内
(5)監事 2名以内
2 本会の役員のほか、次の役職を置くことができる。
(1)名誉会員 若干名
(2)顧問 学部長を含む若干名
(3)相談役 15名以内
(役員の選任)
第7条 役員(理事を除く)は理事会において正会員の中から選出し、総会で
承認を得なければならない。
2 理事は鹿児島大学水産学部在職者から選出された者並びに関東ブロック、東海ブロック、
日本海ブロック、関西ブロック、四国ブロック、関門北九州ブロック、
北部九州ブロック、西九州ブロック、東九州・沖縄ブロック及び鹿児島ブロックから
選出された者とする。
3 理事は総会において正会員の中から選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代理する。
(3)専務理事 会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に支障あるときは
これらを代理する。
(4)理事 理事会を構成し、会の運営に関しての企画に当たり、かつ会務を執行する。
(5)監事 本会の会計及び会務を監査する。
(6)名誉会長 会長の求めに応じ、助言、提案等を行う。
(7)顧問 会長の求めに応じ、助言、提案等を行う。
(8)相談役 相談役会を構成し、会長の諮問に応じ、大所高所から意見を述べるものとする。
第5章 会議
(会議の種別)
第10条 会議は、総会、理事会及び相談役会とする。
(総会の種別及び招集)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
2 定期総会は、隔年ごとに1回、原則として4月に開催する。
3 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上より会議の目的を示して、その開催を請求されたとき
(総会の権能)
第12条 総会においては、次の事項について決議する。
(1)当該年度における会計・会務に関する事項
(2)理事会の決議事項
(3)本会の運営に関する事項
(4)その他
(総会の決議)
第13条 総会の決議は、出席正会員の過半数をもって成立する。
2 会則の変更及び重要課題は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を必要とする。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(理事会の構成及び招集)
第15条 理事会は会長、副会長、専務理事および理事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
(相談役会)
第16条 相談役会は、必要に応じて会長が招集する。
第6章 資産及び会計
(会費の納入)
第17条 会員は入会金及び会費を納入するものとする。
(1)入会金 本学入学者は、入学時に入会金20,000円を納入する。
(2)年会費 本学卒業(修了)生は卒業(修了)時から卒業後40年に達するまで
年会費2,000円を納入する。
(3)協賛金 卒業後40年を経過した会員には、本会の健全な経営を維持するため、
年額2,000円以上の協賛金をお願いする。
2 特別会員及び名誉会員は年額2,000円を納入するものとする。
(資産)
第18条 本会の資産は、基本財産基金、会費、寄付金及びその他の収入より成る。
(事業費)
第19条 本会の事業費は、基本財産基金の利息、会費、及び協賛金、
その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 支部
(支部の設置)
第21条 支部を設置したときは、規約又は申し合わせ事項を制定し、
役員並びに名簿を添えて本部に通知するものとする。
(支部長)
第22条 支部には支部長を置く。
2 支部長は、支部を代表し支部の業務を処理する。
3 支部長は、支部の動向を本部及び支部会員に報告するものとする。
附則 本則は、昭和24年3月11日より実施する。
附則 本改正は、昭和28年4月1日より実施する。
附則 本改正は、昭和33年8月1日より実施する。
附則 本改正は、昭和35年1月4日より実施する。
附則 本改正は、昭和43年2月1日より実施する。
附則 本改正は、昭和56年1月17日より実施する。
ただし、第17条の会費については昭和56年4月1日より実施する。
第21条の規定にかかわらず、昭和56年度は昭和56年1月1日より
昭和57年3月31日までとする。
附則 本改正(第17条第1項)は、昭和58年4月22日より実施する。
附則 本改正は、平成11年4月17日より実施する。
附則 本改正は、平成13年4月28日より実施する。
附則 本改正は、平成15年4月19日より実施する。
附則 本改正は、平成17年5月13日より実施する。
1 本改正は、平成19年4月21日より実施する。
2 第6条 第4号の「25」名以内は、当分の間、「26名以内」とする。
附則
1 第17条の2の改正規定は、平成22年1月1日より実施する。
2 第17条の3及び第19条の改正規定は、平成23年6月1日より実施する。
附則 第17条第2号の改正は平成25年6月8日より適用する。
附則 1 (平成29年6月3日)
第6条(役員等の種別)、第9条(役員等の職務)及び第15条(理事会の構成及び招集)に
係る改正は、平成29年6月3日から適用する。
2 第17条(会費の納入)に係る改正は、平成30年1月1日より適用する。
附則 第5条 2(学生会員)は2019年4月1日より実施する。
附則 第11条 4(会議の種別)に係る改正は、令和3年11月27日より適用する。
第6条 (3)専務理事4名以内、令和5年6月3日より適用する。